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半月後、パイースの報告書では、選挙制度は単記小選挙区制となり、総督あるいは大総督がそのものを任命するという形となった。また、解任するためには、投票する小選挙区の領民の3分の1以上の要求で、総督あるいは大総督が行うことができるとされた。なお、総督や大総督は、議会からの要求によって議員を解任することもできるし、自らが指名して任命した指名議員については、総督や大総統が任意に解任することができるとされた。
半月後、パイースの報告書では、選挙制度は単記小選挙区制となり、総督あるいは大総督がそのものを任命するという形となった。また、解任するためには、投票する小選挙区の領民の3分の1以上の要求で、総督あるいは大総督が行うことができるとされた。なお、総督や大総督は、議会からの要求によって議員を解任することもできるし、自らが指名して任命した指名議員については、総督や大総統が任意に解任することができるとされた。