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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
零章 世界最終戦争を遂行するための条文が憲法第9条の正体である。
99/117

国家を縛る憲法に定義があいまいな{交戦権}なる奇妙な造語を使った訳。

国家を縛るのが、憲法である。


そして、国家は常にその権力を拡大しようとする。


その国家という猛獣を縛るには、憲法の中で、他の解釈が入り込む余地が無い確立された単語で明確に規定することが必要なのである。


指し示す意味が浸透していない造語を使いあやふやな規定をするようでは、国家がそのバグを利用して必ず権力を拡大しようとする。


大日本帝国憲法下の”統帥権”が良い例である。


ただ、日本国憲法の草案者は、その”統帥権”が独立し軍令部が政府(軍政部)の干渉を受けずに戦争遂行を可能とした政体を再現するべく意図して{交戦権}なる造語を創り、わざと他の解釈が入り込む余地を確保した上で紛れ込ませたのである。


GHQを欺いて。









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