憲法第9条が認めていないのは、戦争行為の一部分である{交戦権}だけだ。
それでは、憲法第9条全文を読んでみよう。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の{交戦権}は、これを認めない。
そして、2項の最後で、国の{交戦権}は、これを認めない。と述べている。
交戦権とは読んで字の如く”交戦”をする権利という意味だけなのであるから、一連の戦争(始まり~交戦~終わり)行為の一部分、交戦の部分のみ、これを認めない。と述べているのだ。
つまり、敵軍と戦火を交えることを認めていないだけなのだ。
よって、敵軍と戦火を交えない戦争行為は可能であることから、先制攻撃が可能であると言える。
「そんな在り得ない!」と考える読者がほとんどであろう。
だが、大日本帝国憲法下でその草案者達が意図しない天皇の”統帥権”が確立された先例を参考に、日本国憲法下では、その草案者が今度は意図的に戦争を可能にする為、わざと認めていないのは{交戦権}という一連の戦争行為の一部分に限定したのであった。
日本国憲法の草案者は、認めていないのは戦争行為の全体を指示す表現、敢えて言うなら”戦争権”ではなく{交戦権}に限定したかったのであった。
理由はもちろん、日本国の軍隊が敵軍に対して先制攻撃できるようにである。
草案者のこの意図は、たった数行の英文に隠されている。
かつて神のように日本国に君臨したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の眼を晦ますためにたった数行の英文に最大限の叡智が注ぎ込まれているのである。
その英文を見ていこう。