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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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南スーダン共和国における自衛隊の安保法新任務についてですが、

ちょっと小休止で表題にもなっている時事問題でもやろうか。


南スーダン共和国における自衛隊の安保法に基づく新任務:①駆けつけ警護と②他国軍と共同で宿営地の共同防護って憲法9条違反なんじゃないでしょうか?


良い質問だけど、南スーダン共和国と日本国の間に国際紛争は存在するかな?


質問を質問で返さないでください!


すみません(笑)。南スーダン共和国と日本国の間に国際紛争は、存在しません。断言できます。


さらに言うと今回、自衛隊が派遣されているのは、南スーダン共和国と他の第三国間での国際紛争でもありません。


南スーダン共和国の内戦つまり国内問題に対して治安維持などの目的で自衛隊が派遣されています。


憲法第9条は、{国際紛争を解決する手段として}の①戦争と②及び③を放棄しています。


つまり<南スーダン共和国の国内問題で悪化した治安を維持とした>自衛隊の派遣に対しては、全く何らの規制がないと断言できます。


さらには、自衛隊が相手にするであろう軍事組織は、南スーダン共和国の正規軍ではなく、反南スーダン共和国の民兵や私兵です。


自衛隊が戦争で交戦していけない相手は、国家の正規軍です。


反南スーダン共和国の民兵や私兵との間に戦火を交えたとしても、それは戦争としての交戦ではなく、単なる海外でのテロ鎮圧行動です。


憲法第9条は、海外でのテロ鎮圧行動を何ら規制していません。




















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