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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第3章 9条委員会が真の憲法の番人。GHQ占領下で導き出された法則。憲法を守らせ護る、には強制力が必要だ。
84/117

すでに条件反射で憲法を護られてしまう陛下へのお願い事。

陛下、・・・・


朕は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。これでよいか。


いえ。誠に申し訳ございません。まだ、そのお時間ではございません。


この10月のお話なのですが、10日(月)が体育の日で祝日となっております。


過ごし易くなりました秋の祝日に臣民の気持ちが安らぐ何かよい臨時版を考えておりまして、恐懼きょうくの極みではございますが、陛下にご相談をと思っておりました。


えっ!陛下が、そのような。


身に余る光栄でございます。


それでは、侍従長の私めから恒例の第99条の読み上げにてこの場を下がらせていただきとう存じます。


第99条 天皇”陛下”又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


役目とはいえ、陛下の宸襟しんきんをお騒がせいたしまして失礼いたしました。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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