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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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正規軍としての相手国軍との組織的な交戦と正規軍で無くなった後の残党及び民間人等との戦闘(テロ鎮圧行動)を区別しよう。

{交戦権}を理解するための重要なポイントは、誰と誰が交戦するかにあるといえる。


誰と誰がって・・・。


テロとの戦争、なんていうフレーズが出てきてから混同されるようになったと感じるよね。


戦争における交戦とは、国家の正規軍同士での交戦を言うんだ。


国家の正規軍とは、軍令部と軍政部を持ち国家元首たる最高司令官がその両方に指揮・命令系統を統制できている状態の軍を指すんだ。


現在のロシアの軍隊と日本国の自衛隊が交戦を始めたら、まさしく国家の正規軍同士の交戦と言える。


憲法第9条2項では、この国家の正規軍同士の交戦権を認めていないだけである。


さらに言うと正規軍同士の交戦権は認めていないが、相手国の指揮・命令中枢機能を先制攻撃で無力化することは交戦権に含まれていない。


えっ!指揮・命令中枢機能であれば先制攻撃も可能なんですか?


その通り。先制攻撃で相手を無力化すれば、交戦していないでしょ。


さらに、指揮・命令中枢機能を失った軍隊はすでに烏合の衆、つまり元正規軍の残党だから軍人ではなく単なる戦闘員(元軍人)になっているんだ。


また、読者さんから現在の中国の人民解放軍に関するご指摘をいただいたよ。


人民解放軍は、国家に属さない中国共産党所属の私兵だから自衛隊が交戦しても憲法第9条2項に抵触しないことになる。


人民解放軍は、一種の軍閥、軍事勢力所属の戦闘員という位置づけが正しいことになる。

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