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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第3章 9条委員会が真の憲法の番人。GHQ占領下で導き出された法則。憲法を守らせ護る、には強制力が必要だ。
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深化する天皇への洗脳。今上天皇が日本国憲法をこのままでと言うお気持ちを持たれるに至る。

陛下、本日のご公務大変ありがとうございました。


これにて侍従長の私めは下がらせていただきますが何かございましたらお伺いさせていただきたこう存じます。


それは、ことの他よろしゅうございました。


それでは、ご公務の最後に国家、国民統合の象徴であらせられます陛下におかれましては、日本国憲法に定められている唯ひとつの義務のご確認をお願いできますでしょうか。


僭越ながら私も国家公務員の一人として陛下の後に続けさせていただきとう存じます。


朕は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う。これでよいか。


毎夕、望外の極みに存じます。


私は、全文を読み上げさせていただきとう存じます。


第99条 天皇”陛下”又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


象徴となられた昭和天皇から今上天皇まで、江戸城の皇居御所にて毎夕このやり取りが侍従長との間で繰り返されているのであった。


天皇に憲法は、守らせ護るべきものと思い込ませる為にこの儀式は、一日の公務の最後に必ず執り行われるのであった。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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