憲法第99条による階層別洗脳レクチャー。まずは国民の代表、国会議員を洗脳せよ。
まずは、国政選挙でご当選されておめでとうございました。
皆様は、国民の皆様から選ばれた方々であります。
それでは、これから国民の代表としてご当選された国会議員の皆様方に私どもから国会議員としてのあるべき姿についてレクチャーさせていただきます。
国会議員という日本国憲法に定められた立場になられるわけでありますから、民間の方とはちょっと違います。
まずは、国会議員としての義務をご説明いたします。
義務は、さほど多くは、ございません。
特に、国家公務員や地方公務員の方のように政治的行為禁止という制約は、ございません。
ご当選された方の中には、公務員であられた方も多いと存じますが、この点が大きく違っております。
また、裁判官の方には政治運動禁止の要請がございますが、国会議員の方々には思いっきり政治的行為も政治運動もしていただけたらと存じます。それが、国民の方々から選ばれた皆様のご使命となっております。
(ここで笑い。)
ただ、日本国憲法を根拠法典とされる国会議員という身分になられた方には、次の条文をよく覚えておいていただけたらと思います。
選ばれた立場であり、その立場は日本国憲法に定められているので日本国憲法を守らせ護るのは、皆様と言うことになりますので、この点が最重要となります。ご注意の程、よろしくお願いいたします。
それでは、前に置いてあるボードの条文をご一緒にご唱和願います。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、”国会議員”、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
ご唱和、ありがとうございました。
(拍手拍手)
*憲法第9条を読み解く3つのポイント
1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。
2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。
3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.
交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。
戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。
戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。
戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。
Will が含まれている構文は、未来を表している。