人事院は、GHQ民政局が創った組織であった。
人事院は、その組織の成り立ちからGHQ民政局が強く関わっていたのであった。
人事院は、1948年(昭和23年)12月に臨時人事委員会の組織・権限を強化する形で発足した。
GHQ民政局公務員課のブレーン・フーバーが主導して、全省庁の人事行政の一元化を目指して設置され強い権勢を誇っていたのであった。戦前、一番権力が集中していた内務省が設置されていた内務省ビルを人事院が奪い取るかたちで設置され、そのビル自体を「人事院ビル」と改称し、全省庁の頂点に君臨していることを暗に示していたのであった。
しかし、サンフランシスコ講和条約が発効し、GHQが煙のように消えてなくなるとGHQ占領時の遺物として逆に風当たりが強くなり解体の危機に瀕していたのであった。
GHQ占領時に権勢を振るった組織は2つあった。人事院と経済安定本部である。この2つは、GHQの肝いりで設立された組織であるため、日本の主権回復後にGHQという後ろ盾を失った二つの組織は一転して窮地に陥る事になったのである。経済安定本部は解体・廃止され、人事院も行政機構改革や行政整理のたびに廃止論が取り沙汰されている状況であった。
そこに彼が目をつけたのであった。彼の最初で最後となるお願いで統合運営委員会の①各省庁の統合機能を移すために人事院の組織存続を時の首相、吉田茂が許可したのであった。
ただ、憲法裁判所を設置するまでの間、仮に移してあった③憲法の番人・守らせ護る機能が人事院に歪な形で根付いてゆくことは、彼も望んではいなかったと断言できるだろう。
*憲法第9条を読み解く3つのポイント
1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。
2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。
3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.
交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。
戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。
戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。
戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。
Will が含まれている構文は、未来を表している。




