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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第3章 9条委員会が真の憲法の番人。GHQ占領下で導き出された法則。憲法を守らせ護る、には強制力が必要だ。
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統合運営委員会の3つの機能。①各省庁の統合、②新分野の先行運営、③憲法の番人・守らせ護る機能。を分割する。

この三人でGHQの占領が終わった後の世界を創っていかなければいけない。


吉田茂、白洲次郎、彼の三人の会談には切迫感さえあったのであった。


第三者の白洲がいる為、首相の吉田茂はソファに座っていた。いつもは、床に正座である。


「統合運営”本部”の機能を喪失させるには惜しい。」吉田は、お世辞ではなく本気で言っているようであった。後、数ヶ月でサンフランシスコ講和条約が発効したらあの神の如く君臨していたGHQが煙のようにい消えていなくなってしまうのであった。


誰からも命令を受けない代わりに、自らが判断し、行動しなければいけなくなってしまうのだ。お世辞を言っている暇は無い。


「私もそう思う。」白洲も本気であった。


彼は、GHQ占領が終われば引退するつもりであった。最後の仕事として、統合運営委員会の3つの機能。①各省庁の統合、②新分野の先行運営、③憲法の番人・守らせ護る機能を分割して存続させたい旨、彼から初めてのお願いをしたのであった。


腹案として次のように示したと言われている。今となっては、謎が残る。彼にしては詰めが甘かったと言われても仕方が無いと思われる。ただ、首相及び内閣の影響が及ばない独立した組織に機能を存続させたかったと言われている。


①各省庁の統合機能は、1948年(昭和23年)12月に臨時人事委員会の組織・権限を強化する形で発足した人事院に移す。


②産業の新分野における先行運営は、ビジネスに関することでもあるので首相及び内閣の管轄になることも是としたと言われている。


この機能は、1949年(昭和24年)5月25日、商工省を改組して発足した通商産業省に移す。この組織を考えたのは白洲次郎といわれる。発足当初の通産省には、吉田茂 - 白洲 - 牛場信彦らの外交・通商派とよばれる派閥があり、天皇と呼ばれた永山時雄初代官房長らが知られている。


③憲法の番人・守らせ護る機能は、最高裁判所とは別に、憲法裁判所を設置する。それまでは、①と同じく人事院に仮に移しておく。


このうち、②は日本株式会社と呼ばれた通商産業省に機能を移し、首相及び内閣の管轄の下、日本国の高度成長を支えてゆくのであった。


しかし、③の憲法裁判所は設置がされなかったのである。彼の詰めの甘さと言われる由縁である。


ただ、③憲法の番人・守らせ護るの機能は、現代日本にまで存続され歪な形のまま、人事院と言う首相及び内閣の影響を受けない組織の内に今も生きているのであった。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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