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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第3章 9条委員会が真の憲法の番人。GHQ占領下で導き出された法則。憲法を守らせ護る、には強制力が必要だ。
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天皇にでさえ義務を負わせる憲法第99条。真の憲法の番人、9条委員会の権力の源泉。国家上層部を支配する条文とは。

9条委員会の権力の源泉となる憲法第99条。


天皇にさえ義務を負わせる。


その条文がこれだ。


第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


何の変哲も無いようなこの条文が天皇含め国家上層部を支配しているのであった。


まさかたったこれだけで、と思うことは当然である。


誰にも気づかれず、誰にも邪魔されず、日本国の上層部支配だけを狙った驚くべき内容の条文である。


日本国憲法を ”尊重” し ”擁護” しない者は、天皇であっても許さない。それが、憲法第99条の意味するところ、そして9条委員会の姿でもあるのであった。 


至極当然のような顔をして憲法は、存在している。


そして、至極当然な顔をして国家を支配しているのであった。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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