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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第3章 9条委員会が真の憲法の番人。GHQ占領下で導き出された法則。憲法を守らせ護る、には強制力が必要だ。
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9条委員会が真の憲法の番人。最高裁判所は、判断だけで憲法を守らせる強制力を持っていない。憲法を守らせ護る。が強制力を持つ。

1951年(昭和26年)、サンフランシスコ講和条約締結に向けて彼は、慌しい日々を過ごしていたのであった。


既に統合運営委員会は、スタッフ百名を超える組織として稼動していたのであった。


主な役割は、縦割り組織になりがちな各省庁を横断的に統合する事と、各省庁の管轄外の分野が生じたときの先行運営、そして最重要課題は憲法の番人として各省庁などの行政機関及び国家公務員、国会議員などの政治家に日本国憲法を守らせると言うことであった。


表向きは、最高裁判所が憲法の番人であるが、最高裁判所には判断は出来ても日本国憲法を守らせる為の強制力を持ち合わせていない。


GHQの占領下でその思惑や利害によって日本国憲法が無視され蔑ろにされてきた様をまざまざと見てきた彼の理想を実現するための組織が9条委員会なのであった。


9条委員会は、真の憲法の番人として強制力を持ち、日本国憲法を守らせ護るために存在しているのであった。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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