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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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GHQ民政局と対立する首相の吉田茂。マッカーサー本人も引っ張り出された第24回衆議院議員選挙に至る「馴れ合い解散」。

「吉田さん。もうソファがあるのだから床に正座するのは、止めてもらえませんか。」


「いえ、再び首相にしていただいたのですから。床に正座しています!!」


吉田茂は、これだから吉田茂なんだ。吉田茂という人間なんだ。


第2次吉田新政権は、民主自由党が第2党のままで少数与党のままの強引な政権誕生となっていたのであった。そして、少数与党、第2党のままではまずいと早期に衆議院解散総選挙の実施を当面の目標として目指していたのであった。


しかし、GHQ民政局は、局次長のケーディスを失脚させられた意趣返しとして解散にあたっては、内閣に衆議院の解散権限は無いとする解釈を示していたのであった。現代日本国では、首相の専権事項、そして伝家の宝刀といわれている衆議院の解散権を認めないとする暴挙に出ていたのであった。


占領国であったとしても日本国憲法に従えば、衆議院の解散権は首相の専権事項であるはずが、民政局は憲法第69条を曲解し、内閣不信任案が決議されない限り、首相は衆議院を解散できないと主張したのであった。


通説では、吉田首相はマッカーサーを引っ張り出しその調停を依頼することになった。と、されている。


実態は、GHQの民政局が第2次吉田内閣の誕生を快く思っていなかったことにそもそもの原因があったと言わざるを得ない。


結局、マッカーサーの指示でGHQウィリアムズ国会課長の第4回通常国会で補正予算を成立させた後、野党の提出した吉田内閣不信任案を可決し、吉田首相に衆議院を解散させるという回りくどい調停案に落ち着くこととなった。


世に言う「馴れ合い解散」と呼ばれている茶番劇であったが、ここでも彼は無傷な上、GHQと吉田茂の両方に恩を売ることとなったのであった。。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。


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