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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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9条委員会が広報活動を最重要視する理由。憲法改正には、国民投票が必要なのだ。最終的な承認は、国民が行うのである。

9条委員会は、憲法神聖化計画において国民への”憲法は、改正されないもの。改正してはいけないもの。憲法は神聖なもの。”という広報活動を特定の大手メディアを通じて行い続けてきている。


皆さんは、忘れていないだろうか。憲法改正には、国民投票により過半数以上の賛成が必要だと憲法で定められていることを。


英国のEU離脱、ブレグジットのように最終的な判断は国民が下すことが可能となっているのです。


この事を忘れないでください。


最終的な判断は、政治家でも憲法学者でもない。


日本国民のあなたが最終判断を下すのです。



第九章 改正


第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。


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