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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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交戦権って、読んで字の如く。

第九条

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


まずは日本国憲法第9条2項を読んでいただきました。やっぱり違和感がありますよね。


国の{交戦権}は、これを認めない。って、何か言い回しがおかしくないですか?


{交戦権}とは、読んで字の如く、交戦する権利です。


でも交戦する権利って何だろう?


次の2つの場合が考えられるよね。


1.相手国軍が日本国に攻めてきてこの相手国軍と交戦する場合。これを自衛権と呼んでいるね。特にこの場合、専守防衛のための自衛権と考えられているね。


2.日本国の軍が相手国領土、領空、領海等の相手国支配領域に侵入して交戦する場合。先制的敵基地攻撃の範疇と考えてよいね。


1.の場合は後で深堀しよう。


今回問題とするのは、2.の場合だ。


えっ?2.の場合は、交戦する権利が認められていないから交戦=戦争できないのが常識だと思うのですが。


そう。2.の場合も交戦する権利は認められていないから交戦=戦争できないと考えてしまいがちですよね。


でも戦争って交戦しないこともあるんじゃないかな。


つまり、戦争=交戦ではないということさ。









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