交戦権って、読んで字の如く。
第九条
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
まずは日本国憲法第9条2項を読んでいただきました。やっぱり違和感がありますよね。
国の{交戦権}は、これを認めない。って、何か言い回しがおかしくないですか?
{交戦権}とは、読んで字の如く、交戦する権利です。
でも交戦する権利って何だろう?
次の2つの場合が考えられるよね。
1.相手国軍が日本国に攻めてきてこの相手国軍と交戦する場合。これを自衛権と呼んでいるね。特にこの場合、専守防衛のための自衛権と考えられているね。
2.日本国の軍が相手国領土、領空、領海等の相手国支配領域に侵入して交戦する場合。先制的敵基地攻撃の範疇と考えてよいね。
1.の場合は後で深堀しよう。
今回問題とするのは、2.の場合だ。
えっ?2.の場合は、交戦する権利が認められていないから交戦=戦争できないのが常識だと思うのですが。
そう。2.の場合も交戦する権利は認められていないから交戦=戦争できないと考えてしまいがちですよね。
でも戦争って交戦しないこともあるんじゃないかな。
つまり、戦争=交戦ではないということさ。