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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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統合運営委員会もその役割を見失いかけていた。

「この度は、本当に済みませんでした!」絶叫に近い声で吉田首相は額を床にこすり付けていたのであった。


彼は、しばらく黙っていた。


戦後直後といわれるこの時期が一番楽しかったと彼が言い残しているように、彼を取り巻く状況は、驚くほどめまぐるしく変化していたのであった。


全てが新しく、全てが始まりだったとも言っていた、時期である。


当時、一番の大任である日本国憲法制定が終わり昭和天皇による日本国憲法公布の勅語が1946年(昭和21年)11月3日に公表され続いて1947年(昭和22年)5月3日にその施行が予定されていた。


その施行直前、1947年(昭和22年)4月25日に行われた第23回衆議院議員選挙で吉田茂は、第2党に転落、政権の座を降りる準備をしている時であった。


統合運営委員会も戦後直後のような非常時の世でなければ、その役目を終えて解散の憂き目にあう頃合でもあったのだ。


「この役立たずと一緒に表舞台から消えてしまうかな。」彼は何となく物憂く思っていた。


一方で、統合運営委員会の権力と影響力を残し続けてもいいかなと思っていたのでもあった。


こんな世の中だ、色んなことをしてみよう。そうも思っていたかもしれない。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。




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