戦力の不保持も条件付だ。
第九条
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
あれ、やっぱり違和感を感じる。無条件で陸海空軍その他の戦力を保持しないと断言していないぞ。
{前項の目的を達するため}、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。ってまた{前項の目的を達するため}という条件付で陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと言っていることが違和感の原因なんだね。
じゃあ条件を見てみよう。{前項の目的を達するため}とは、1項で述べられているよね。(国権の発動たる)①戦争と②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。ことを目的としているんだよね。
つまり、{国際紛争を解決する手段として}の①戦争と②及び③を放棄するという目的を達するための陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないと条件付で保持しないと述べているに過ぎないことがわかったよね。
それでは、解りやすくするために極論を持ってくるよ<日本国の国益を図る為に当該対象国を侵略する手段として>の陸海空軍その他の戦力の保持は、憲法第9条2項で違憲であると言えるだろうか?
ここまで読んでくれた方たちには、結論が解ったよね。
そう、憲法第9条2項は、{国際紛争を解決する手段として}の①戦争と②及び③を放棄するという目的を達するための陸海空軍その他の戦力は、保持しないと明言しているんだが、<国益のために当該対象国を侵略する手段として>の陸海空軍その他の戦力の保持を規制は、していないんだ。
怖い話です。
憲法9条は無条件に戦争の放棄を謳っていると思いきや、{国際紛争を解決する手段として}の①戦争や②及び③を放棄しているだけで、まさかの<国益を図るため侵略する手段>としての戦争は、放棄の対象でなかったとは。
さらに2項での戦力の不保持も無条件ではなく{前項の目的を達するため}であり、これは{国際紛争を解決するための手段として}の①戦争や②及び③の放棄を目的としているだけであり、<国益を図るため侵略する手段>としての戦力の保持は一切規制がされていないことが結論として出てしまった。
でも、皆さんの思っている最後の砦としてあれがあるよね!
国の交戦権は、これを認めない。
う~ん。やっぱり、この文言にもすごい違和感があるぞ。