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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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統合運営委員会が首相の上部機関であると公式に認められた瞬間。

吉田首相は、GHQ民政局に呼びつけられていた。


いつもの部屋に入った。


ケーディスの座っていた真正面の椅子には、彼が座っていた。


コの字に並べられた机には、他に誰も居なかった。


いつもの部屋には、彼一人だった。


吉田首相は、大きく戸惑いながらもいつもの立ち位置で立っていた。


彼が言った。「これからは、日本国を守るため統合運営委員会のために働いてもらいます。」


吉田首相は、「はい。解りました。」と答えた。


統合運営委員会が首相の上部機関であると公式に認められた瞬間でもあった。


今現在、9条委員会と呼び名は変わっても21世紀の現代日本においてその関係は、変わらず続いているのであった。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。


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