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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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吉田首相への伝言。日本語と英語で話される内容が違う。吉田首相は、果たしてどちらを信ずるのか。

吉田首相は、GHQ民政局に呼びつけられていた。


いつもの部屋に入るといつもと様子が違っていた。


コの字型に並べられた机の真正面、いつもならケーディスが座っている席に彼が座っていた。


吉田首相は、多少困惑しながらもいつもの立ち位置に歩を進めた。


彼が普通に英語から話し始めた。そして、通訳も兼ねているため日本語も彼が話し始めた。


吉田首相には、英語のヒアリング能力もあった。


ふと、彼の話す英語と日本語の差異に気がついた。


最初は自分の英語ヒアリング能力が足りないのかと思ったがそうではない、彼がわざと英語と日本語の中に差異を創っているのだ。


彼が言った。確かに言った。繰り返し言っている。「後で総意を伝えます。」と。


英語の ”相違” = ”Difference” に紛らせて。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。


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