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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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現代日本では自らの権力を守る為の自己運動しかしない9条委員会であるが、GHQと対峙していた当初の統合運営委員会は、日本国を守る最後の砦あったと言っても過言ではない。

1946年(昭和21年)2月12日マッカーサー草案は、公表された。


[マッカーサー草案(GHQ草案)]

1項 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス


2項 陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又 ”交戦状態ノ権利” ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ


1項で戦争が ”無条件” に放棄されてしまう上に、2項で陸海空軍その他の戦力も ”無条件” で不保持とされてしまう。


ただ、よく2項を読んでほしい。1945年8月の敗戦からわずか半年後の1946年(昭和21年)2月の公表時には既に ”戦争行為ノ権利” では無く、”交戦状態ノ権利” に限定することに成功している。


当初の統合運営委員会は、真に日本国を守りたいと言う信念に溢れていた組織であった。

 

現代日本では自らの権力を守る為の自己運動しかしない9条委員会であるが、GHQと対峙していた当初の統合運営委員会は、日本国を守る最後の砦あったと言っても過言ではない。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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