それでは、憲法9条の2項に戦争の放棄を担保させることはできるのだろうか。
<国際紛争が無く、その解決がそもそも必要とされない状態>で起き得る又は起こす戦争は、いったいどのような形態の戦争なんだろうか?
条件としては、次の2つが挙げられるね。
1.お互いの国家間に紛争が無い。但し、国家もしくは国家に相当する地域との間に限定される。たとえば日本国と韓国民間団体との紛争は、あくまでも国家対民間団体であり国際紛争とは認定されない。
2.お互いの国家間に紛争が無い為、それを解決という結果に導く必要性が無い。
なるほど。尖閣諸島の領有権を巡って中国との国際紛争がある場合や竹島の領有権を巡って韓国との国際紛争がある場合には、その{国際紛争を解決する手段として}戦争することは放棄されているんだね。
ただ、1.と2.によって日本国と国際紛争が無い国との戦争は、{国際紛争を解決する手段として}ではないから戦争が放棄されていないと考えられる。よって、憲法9条違反にならないから結果的に戦争が可能になっているんだ!
しかも、{国際紛争を解決する手段}としての戦争と条件が付けられているけどそもそも発生している国際紛争の解決を目指さずに戦争することは、放棄しているのだろうか?
この論点は後で深掘りしましょう。
さあ、憲法9条には2項もあります。
一般的には、戦力の不保持と交戦権を認めないと習っていますが本当にそうなのかな。
まずは、読んでみましょう。
第九条
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
あれ、やっぱり違和感を感じるのは何故だろう・・・。