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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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首相の吉田をここに呼べ。首相を呼びつけるほどの権力。9条委員会に今も引き継がれている権力の原型。

民政局長コートニー・ホイットニーは、マッカーサーの小判鮫と呼ばれていた男だ。マッカーサーにくっついてきて将軍にまでなった男である。


憲法草案制定会議議長でもあるコートニー・ホイットニーは、部下の局長代理であるチャールズ・ケーディス大佐の机へと向かった。


局長代理であるこのケーディス無しでは民政局の、そして日本国が成り立たないほど全ての判断が集中していたのであった。


ケーディスは、ホイットニーから受け取った書類に眼を通しこう言った「首相の吉田を呼べ。ここに今すぐ来るようにだ。」


大佐でしかないケーディスだが、日本国の首相を呼びつけるほどの権力があった。


形を変えながらではあるが、この権力を9条委員会が21世紀の今も引き継いでいる。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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