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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第2章 戦後日本を創った権力機構が現代日本に受け継がれている。
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連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーからの厳命。

GHQ民政局長のコートニー・ホイットニーに連合国軍(GHQ)最高司令官ダグラス・マッカーサーから厳命が下った。


日本国支配のための厳命である。


後の世にマッカーサー・ノートと呼ばれるものであり次の3つ、天皇、戦争権(戦力の不保持)、法の下の平等(封建制度の廃止)が日本支配の柱としてその原型が示された瞬間でもあった。


1.天皇が国家元首の地位にあることを許可する。皇位は世襲とし、天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使される。天皇は、憲法に表明された国民の基本的意思に応えることを必要とする。


2.国権の発動たる戦争は、禁止する。日本は、全ての戦争を放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍その他の戦力は保持しない。


3.日本の封建制度は廃止する。貴族は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。



*憲法第9条を読み解く3つのポイント

1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。


2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。


3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.

交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。

戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。


戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。

戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。


Will が含まれている構文は、未来を表している。

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