9条委員会は、元々は憲法のマッカーサー草案を策定する8つの委員会を統合する運営委員会から始まった。
GHQは、日本国支配を確かなものにするために日本国憲法の草案策定に全面的な介入を続けていた。
国家の在り方を決める憲法は、支配国の意思を反映させる絶好の機会でもあるためだ。
憲法草案策定にはGHQ民政局が憲法草案制定会議を設置、民政局長はコートニー・ホイットニーで制定会議の議長もつとめていた。
GHQ民政局の憲法草案制定会議が策定を進めるマッカーサー草案には、立法、行政、司法、人権、地方自治等の8分野にわたる委員会とそれを監督・統合する運営委員会が存在していたのであった。つまり現在の9条委員会の前身である統合運営委員会の活動が始まったのであった。
*憲法第9条を読み解く3つのポイント
1.{国際紛争を解決する手段として}①戦争と②及び③が放棄されている。
2.{前項1.の目的を達するために}陸海空軍その他の戦力を保持しない。
3.The right (of) belligeren-cy (of) the state will not be recognized.
交戦状態を意味する belligeren-cy という単語を選んだ。
戦争行為を意味する belligeren-ce という単語を避けた。
戦争権ではなく交戦権にしたかった。一連の戦争(始~交戦~終)行為の中で交戦に限定した。
戦争の始の部分は、先制攻撃するので交戦権に含まれていない。
Will が含まれている構文は、未来を表している。