憲法第9条1項では{国際紛争を解決する手段として}のみ、戦争を放棄している。
{国際紛争を解決する手段として}は、戦争を放棄しているけど、<国際紛争が無く、その解決がそもそも必要とされない状態>での戦争は、日本国憲法第9条では、放棄していないことが解ったよね。
そんな馬鹿なと思う人は、もう一度次の日本国憲法第9条1項を読んでおこう。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(国権の発動たる)①戦争と、②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。
でも、国際紛争が無いのに①戦争や②及び③をしたりする可能性は、あるのかな?
あれ・・・、ロシアとの関係で北方領土が取り沙汰されているけどこの北方領土の領有権を巡っては、日本国としての立場は、領有権問題はそもそも無いという立場だから、国際紛争も無い!!と言えるのかな?
残念でした。これは、領有権問題が無いと日本国側から主張してもロシア側からの動きに影響されて国際紛争があると認定されるから、この北方領土の領有権を巡る戦争には、{国際紛争を解決する手段として}の戦争になる可能性があるから憲法第9条で放棄されていると考えられます。
それでは、どんな戦争が{国際紛争を解決する手段として}という条件を適用されないだろうか。
<国際紛争が無く、その解決がそもそも必要とされない状態>で起き得る又は起こす戦争は、憲法第9条で放棄されていないと考えられますので、このように放棄されていないと思われる戦争を考えてみましょう。