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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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戦争行為が(始~交戦~終)ではなく、(始~終)だけじゃダメなんですか!草案者達が想定した戦争行為。

{国際紛争を解決する手段として}という限定した目的のために①戦争と②及び③を放棄し、{前項の目的を達するため}だけに陸海空軍その他の戦力も不保持と多くの条件を付けることに成功した草案者は、最後の目的を果たすために  belligeren-cy という単語を選んだのであった。


The right (of) belligerency (of) the state will not be recognized.


国の交戦権は、これを認めない。である。


The right (of) belligeren-cy =交戦状態の権利=交戦権、と訳されている。


それは、 belligeren-cy =交戦状態 と訳される単語を使ったからなのである。


語尾が Y と E の違いだけで同じ名詞だが belligeren-ce =戦争行為 という単語を使ったのであれば、戦争(始~交戦~終)という行為の始まりから途中、そして終わりまでの一連の戦争という行為が通しでできなくなってしまうからである。


belligeren-ce =戦争行為 という単語を使ったら次のようになるだろう。


The right (of) belligeren-ce =戦争行為の権利=戦争権、と訳されて当然です。


これこそ、皆さんが学校で習った憲法第9条のイメージ、戦争を認めない憲法第9条のイメージではないだろうか。


しかし、現実的には憲法第9条が認めていないのは、交戦権=交戦状態の権利なのです。


草案者達が想定していたことは、近い将来すぐに戦争が起きるに違いない。日本国が戦争できなければ日本国民を守ることができない。


戦争ができるようにする為には、憲法第9条は、戦争権を認めないではなく、交戦権を認めないに留めておく必要性があると強く思っていたからなのであった。


後世の日本人がメッセージコードを読み誤って交戦権=戦争権と思ってしまったことが、憲法第9条の真の意味を読み解くことができず、憲法第9条=戦争できないと履き違えてしまう結果に繋がっているのであった。









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