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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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交戦状態の belligeren-cy が必要で、ずばり戦争行為を指し示す belligeren-ce だけは避けなければいけなかった。

{国際紛争を解決する手段として}という限定した目的のために①戦争と②及び③を放棄し、{前項の目的を達するため}だけに陸海空軍その他の戦力も不保持と多くの条件を付けることに成功した草案者は、最後の目的を果たそうとする。


The right (of) belligerency (of) the state will not be recognized.


訳はあの、国の交戦権は、これを認めない。である。


The right (of) belligerency =交戦状態の権利=交戦権、と訳されている。


そして問題の belligerency =交戦状態 と訳される単語なのである。


何故、belligeren-cy でなければいけなかったのか。


最終候補に残った3つの単語、belligeren-cy 、 belligeren-ce 、 belligeren-t から


まず belligeren-t が候補から外された。形容詞も表し意味がぶれるからだ。


最終候補は、belligeren-cy と belligeren-ceの2つである。語尾が Y と E の違いだけであるがその単語が意味することは天と地ほどの差がある。


belligeren-ce には、そのものズバリ”戦争行為”という意味がある。何故、草案者は憲法第9条で”戦争行為”を認めないではなく、”交戦状態”を認めないの belligeren-cy を選んだのだろうか。


それは、日本国が<日本国の国益を守るため>の戦争ができるようにする為であったのだ。


草案者は、憲法第9条で戦争することを考えていたので”戦争行為”を意味する belligeren-ce ではなく、”交戦状態”を意味する belligeren-cy を選んだのであった。



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