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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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belligeren-ce、belligeren-t と belligeren-cy の違い

{国際紛争を解決する手段として}という限定した目的のために①戦争と②及び③を放棄し、{前項の目的を達するため}だけに陸海空軍その他の戦力も不保持と多くの条件を付けることに成功した草案者は、最後の目的を果たそうとする。


目的とは、日本国が<日本国の国益を守るため>に戦争できるようにである。


The right (of) belligerency (of) the state will not be recognized.


訳は有名な、国の交戦権は、これを認めない。である。


The right (of) belligerency =交戦状態の権利=交戦権、と訳されている。


そして問題の belligerency =交戦状態 と訳される単語なのである。


何故、belligeren-cy じゃなければダメだと草案者は考えたのか、類義語の同じ名詞である belligeren-ce や belligeren-t じゃダメなんですか!



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