前へ目次 次へ PR 20/117 戦争を可能にするために憲法第9条がある。 {国際紛争を解決する手段として}という限定した目的のために①戦争と②及び③を放棄し、{前項の目的を達するため}だけに陸海空軍その他の戦力も不保持と多くの条件を付けることに成功した草案者は、最後の目的を果たそうとする。 目的とは、日本国が<日本国の国益を守るため>に戦争できるようにである。 草案者達は、戦争を可能にするために憲法第9条の文言を選んだといってよい。 言い換えると、戦争を可能にするために憲法第9条があるのだ。