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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
新章 よく読むと怖い日本国憲法
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日本国憲法第9条は、戦争放棄していません。

日本国憲法第9条は、1項と2項から成り立っていますので、まずは1項から詳しく読んでいきましょう。


第9条 

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


違和感の原因が分かりましたでしょうか?


あれ、何か単純に「戦争を放棄する!!」って習ったと思っていたけど、何か違うな。


よく読んでみると次のように言っているね。

(国権の発動たる)①戦争と②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。


簡単に表すとこうだね。

①、②及び③を{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。


わかった!!

{国際紛争を解決する手段として}は、という条件付で①戦争、②及び③を放棄しているんだ。


だから、日本国憲法第9条は、戦争を無条件で放棄なんかしていないんだ。{国際紛争を解決する手段として}以外であれば、戦争を放棄していないと考えてもよいのだ。


重ねて表すけれど、{国際紛争を解決する手段として}は、戦争を放棄しているけど、例えば<国際紛争が無く、その解決がそもそも必要とされない状態>では、戦争を放棄していないことになるよね。


ここで”国際紛争”の定義が曖昧とのご指摘が、読者さんからありました。


そこで、対義関係:国際⇔国内、広狭関係:紛争>=戦争と記号を使って表してみたよ。


国際は、自国以外の他国が絡むものとし、紛争は戦争も含むけど戦争と呼ぶほどではない規模が小さい軍事衝突などの争いも含むと考えてもらえるかな。


つまり、国際紛争とは、日本国と他国の間又は日本国を含まない他国間で起きている戦争及び軍事衝突などの争いと定義したいと思います。


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