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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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The right of belligerency と表現される{交戦権}の正体。

そして、国の{交戦権}は、これを認めない。に相当する英語原文は次の通りとなる。


The right of belligerency of the state will not be recognized.


{交戦権}に相当する英語は、The right of belligerency である。


The right of ~で、~の権利と訳すのはいいね。


ここで{交戦権}を構成している交戦を意味するbelligerencyという単語に行き着いた。


ちなみに主語が、The right (of) belligerency (of) the state で、日本語に訳すと次のようになる。


国の) belligerency  (の)権利は、と主語に(の)が2つも入った稚拙で英語が良く分からない人が使いがちな用法であることにも気がつく。


果たして草案者たちは、本当に英語が良く分からない、稚拙な用法しか知らない人たちであったのだろうか?


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