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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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憲法第9条の{交戦権}を英語で見てみよう。

Article 9.Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.


まずは、憲法第9条を英語原文で記載してみた。


そして、国の{交戦権}は、これを認めない。に相当する英語原文は次の通りとなる。


The right of belligerency of the state will not be recognized.


{交戦権}に相当する英語は、The right of belligerency である。


ここで{交戦権}を構成しているbelligerencyという単語に行き着いた。








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