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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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{国際紛争を解決する手段として}に込められた思い。

第21条 ①集会、②結社及び③言論、④出版⑤その他一切の<表現の自由>は、これを保障する。

 2 ①検閲は、これをしてはならない。②通信の秘密は、これを侵してはならない。


1項で細大漏らさず<表現の自由>を保障し、2項で表①と裏②の両面からの制限を排除している。


第9条です。


第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(国権の発動たる)①戦争と、②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。


1項で国家対国家の紛争である{国際紛争を解決する手段として}と①戦争と②及び③の範囲を限定している上で、(永久にこれを)放棄している。第21条とは違い、細大漏らさずでは無く、範囲を狭めて限定している。


続く2項です。


2 {前項の目的を達するため}、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


GHQに気づかれずに{国際紛争を解決する手段として}を盛り込むことに成功した草案者は2項にもこの文言を引き継ぐために{前項の目的を達成するため}の文言を盛り込むことにも成功した。


表面上はわざわざ、陸海空軍その他の戦力と表現して、その他の戦力=宇宙軍等、当時としては存在していないが近い将来ありうる戦力も含めて不保持としているように見せかけて、GHQの眼を{国際紛争を解決する手段として}という文言から逸らさせることに成功したんだ。


これで、①戦争と②及び③の放棄と、陸海空軍その他の戦力の不保持が{国際紛争を解決する手段として}に限定されたのであった。








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