第21条<表現の自由>と第9条{戦争の放棄}を比べて解ること
並べて対比してみよう。
第21条 ①集会、②結社及び③言論、④出版⑤その他一切の<表現の自由>は、これを保障する。
2 ①検閲は、これをしてはならない。②通信の秘密は、これを侵してはならない。
1項で細大漏らさず<表現の自由>を保障し、2項で表①と裏②の両面からの制限を排除している。
それでは、第9条を見てみよう。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(国権の発動たる)①戦争と、②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。
2 {前項の目的を達するため}、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
一見、第21条と同じ構成のように1項で細大漏らさず①戦争を放棄しているように(永久にこれを)という文言を入れたり、戦争の範囲を①戦争と②及び③を放棄すると見せかけているけど、問題はここ{国際紛争を解決する手段として}という文言だ。
この{国際紛争を解決する手段として}は、①戦争と②及び③の範囲を一気に狭めているんだ。
国際紛争とは、前に述べたとおり国家対国家の紛争を言う。国家対民間や国家内の問題は、国際紛争に該当しない。
日本国と韓国の紛争は国際紛争に該当する。日本国と韓国民間団体との紛争や日本国内の紛争は、国際紛争に該当しない。もちろん、各国内の問題、例に挙げると南スーダン共和国内の問題も国際紛争に該当しない。
この点を、しっかり押さえておこう!




