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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
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第21条<表現の自由>と第9条{戦争の放棄}を比べて解ること

並べて対比してみよう。


第21条 ①集会、②結社及び③言論、④出版⑤その他一切の<表現の自由>は、これを保障する。

 2 ①検閲は、これをしてはならない。②通信の秘密は、これを侵してはならない。


1項で細大漏らさず<表現の自由>を保障し、2項で表①と裏②の両面からの制限を排除している。


それでは、第9条を見てみよう。


第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(国権の発動たる)①戦争と、②武力による威嚇又は③武力の行使は、{国際紛争を解決する手段として}は、(永久にこれを)放棄する。

2 {前項の目的を達するため}、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


一見、第21条と同じ構成のように1項で細大漏らさず①戦争を放棄しているように(永久にこれを)という文言を入れたり、戦争の範囲を①戦争と②及び③を放棄すると見せかけているけど、問題はここ{国際紛争を解決する手段として}という文言だ。


この{国際紛争を解決する手段として}は、①戦争と②及び③の範囲を一気に狭めているんだ。


国際紛争とは、前に述べたとおり国家対国家の紛争を言う。国家対民間や国家内の問題は、国際紛争に該当しない。


日本国と韓国の紛争は国際紛争に該当する。日本国と韓国民間団体との紛争や日本国内の紛争は、国際紛争に該当しない。もちろん、各国内の問題、例に挙げると南スーダン共和国内の問題も国際紛争に該当しない。


この点を、しっかり押さえておこう!







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