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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
14/117

第21条1項と2項<表現の自由>と比較すると、違いが際立つ。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

  2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


草案者は、<表現の自由>に対して具体的には、1項で①集会、②結社、③言論、④出版、⑤その他一切と後から制限されないよう、予め漏らさず<表現の自由>が最大限の範囲憲法で保障されるように文言を選んでいる。


これによって、日本国民の真に自由な発言や行動が、明確に保障されている。


さらには、2項で<表現の自由>を制限する①検閲の禁止と②通信の秘密を保障している。


<表現の自由>を制限する手段として表①検閲(あからさまな制限)と裏②通信の秘密(盗聴などの盗み聴き、盗み読み)を封じ込めるほど配慮がなされ<表現の自由>を憲法で保障するため条文の有効性を最大限に高めている。


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