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第21条1項と2項<表現の自由>と比較すると、違いが際立つ。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
草案者は、<表現の自由>に対して具体的には、1項で①集会、②結社、③言論、④出版、⑤その他一切と後から制限されないよう、予め漏らさず<表現の自由>が最大限の範囲憲法で保障されるように文言を選んでいる。
これによって、日本国民の真に自由な発言や行動が、明確に保障されている。
さらには、2項で<表現の自由>を制限する①検閲の禁止と②通信の秘密を保障している。
<表現の自由>を制限する手段として表①検閲(あからさまな制限)と裏②通信の秘密(盗聴などの盗み聴き、盗み読み)を封じ込めるほど配慮がなされ<表現の自由>を憲法で保障するため条文の有効性を最大限に高めている。




