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1項と2項からなる他の条文と比較してみると、
憲法第9条のように1項と2項からなる他の条文も見てみよう。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
1項にある<表現の自由>は、集会、結社及び言論、出版その他の一切の<表現の自由>は、憲法第21条によりこれを保障されている。
草案者は、<表現の自由>に対して具体的には、①集会、②結社、③言論、④出版、⑤その他一切と後から統帥権のような勝手な解釈で憲法の精神がゆがめられないよう、予め漏らさず<表現の自由>が最大限憲法で保障されるように文言を選んでいる。
このように他の条文と比較していくと憲法第9条には、最大限憲法で保障しようと言う意図が見えてこない。
それは即ち。




