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論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
零章 世界最終戦争を遂行するための条文が憲法第9条の正体である。
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【緊急寄稿】国内問題であるはずの内戦が国際紛争化する直前の南スーダンからの撤退は、是か非か。

本来、国内問題であるはずの内戦が南スーダン国内で激化している。


スーダンからの独立闘争を率いたキール大統領派とマシャール副大統領派の対立が深刻化。


両派が首都ジュマ及びその周辺で激しい戦闘を継続中だ。


憲法第9条は{国際紛争を解決する手段として}の派兵を規制している。


大統領派が南スーダン国内を掌握していたのならば、反対派は全て反政府勢力となる。


よって、大統領の要請による国連平和維持活動への参加(派兵)は、{国際紛争を解決する手段として}ではなく、”南スーダン国内の治安を維持する手段として”であるので憲法第9条が規制するところではない。


ただ、マシャール副大統領派の勢いが増し既に大統領派と同程度の戦力を有し、両派の勢力が均衡してきている現在、マシャール副大統領が政権を奪取する可能性が出てきている。


マシャール副大統領が南スーダン大統領になってしまった場合、前大統領からの要請で国連平和維持活動へ参加していた自衛隊はその大義を失うことになる。


一方、マーシャル副大統領が南スーダン国内から特定の地域を独立させるようなことがあれば、それこそ南スーダンと新独立国家との間に生じている国際紛争に巻き込まれてしまうことになる。


政権交代か新国家独立か、いずれに転がっても新たな火種となる直前のこの段階での自衛隊撤退決定は、是であると言わざるを得ない。


憲法第9条は、{国際紛争を解決する手段として}の派兵を規制しているのだから、これに従う判断を是とすべきである。









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