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なぜ、憲法第9条の適用に条件を付けたのか?
憲法第9条は、その適用に多くの条件を付けている。
他の日本国憲法の条文と比較してみよう。
最もシンプルで草案者が絶対に禁止したいと言う意思が伝わってくる。
それは、第36条だ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
この条文を読んで他の解釈を差し挟んでくるような憲法学者はいない。
まさに、戦前の捜査機関、軍機関など公務員でありながら、言論統制を敷き国家の意にそぐわない発言を封じ込め、体制に迎合しない国民の人命を平気で奪ってゆくさまを目の当たりにして、そのような社会体制の再現は許さないと言う強い意志を感じ取れる名条文である。
この第36条と比較して、第9条はどうだろうか。




