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南スーダン共和国内での自衛隊の活動は、
南スーダン共和国内での自衛隊の活動は、憲法第9条では何ら規制されていません。
よって、違憲ではありません。
{国際紛争を解決する手段として}自衛隊が派遣されたわけでは、ありません。
国際紛争が存在していませんし、<南スーダン共和国内の治安の維持>を目的として派遣されている以上、憲法第9条の{国際紛争を解決する手段として}の文言で統制することは不可能です。
なお、そもそも自衛隊の存在に関しても憲法第9条には、何ら規制がありません。
憲法第9条は、何ら戦力統制をしていません。
日本国は、{国際紛争を解決する手段として}は①戦争と②及び③を放棄することを目的として陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないだけです。
日本国は、<日本国の国益を守るため>の陸海空軍その他の戦力として自衛隊を保持しています。
この<日本国の国益を守るため>の内容に関して及びこの内容と{国際紛争を解決する手段として}が相反した時、憲法学者ではなく主権者たる日本国民が投票行動により方向を指し示すべきであると考えます。




