表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
論説 日本国憲法 戦争なんか放棄していない日本国憲法第9条  作者: 田中 康之
第1章 憲法第9条を その文言の流れに沿って読み解こう。
10/117

南スーダン共和国内での自衛隊の活動は、

南スーダン共和国内での自衛隊の活動は、憲法第9条では何ら規制されていません。


よって、違憲ではありません。


{国際紛争を解決する手段として}自衛隊が派遣されたわけでは、ありません。


国際紛争が存在していませんし、<南スーダン共和国内の治安の維持>を目的として派遣されている以上、憲法第9条の{国際紛争を解決する手段として}の文言で統制することは不可能です。


なお、そもそも自衛隊の存在に関しても憲法第9条には、何ら規制がありません。

憲法第9条は、何ら戦力統制をしていません。


日本国は、{国際紛争を解決する手段として}は①戦争と②及び③を放棄することを目的として陸海空軍その他の戦力は、これを保持しないだけです。


日本国は、<日本国の国益を守るため>の陸海空軍その他の戦力として自衛隊を保持しています。


この<日本国の国益を守るため>の内容に関して及びこの内容と{国際紛争を解決する手段として}が相反した時、憲法学者ではなく主権者たる日本国民が投票行動により方向を指し示すべきであると考えます。







評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ