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機能確認のついでに書いた雑記

適当テスト 爵位についての考察

作者: 音押もずく

王以下の公侯伯子男についての考察。


公爵は、通常爵位がある為に王の配下として見られがちだが、実際には王に次ぐ諸侯の位であり独立国の藩王の地位である場合も多い。

とは言え、実際には幾つかの形態がみられる。


一つは、飽くまで王国内で王族自体のスペアとして存在するケース。

宮中伯などと似たような形で広大な領地は持たずに飽くまで王領内で権威を持つ。

いわゆる王位継承権持ちの、その中でも直系では無く傍系に付与される。


もう一つが、広大な領土を支配する為に已む無く親族で分散支配を行うケース。

中国史における周王朝などが特に顕著で、殷王朝を打倒した周王室は全国を掌握する為に血族を用いた。

即ち同姓の召公奭を北東の燕に、しょうこうたんを●に、といった具合である。

この場合は中央の王位継承権は無いが、独自の自治権と継承権を有していた。


最後が、建国時に大功があった盟友の族などにほぼ同盟国として領土を分割するケース。

これには前例と同様に太公望呂尚に斉を与え斉公とした事例がある。

但し公を賜る場合はおおよそ「王の血族」である事が前提となるのが通例であり、その為太公望は大功に合わせて周王朝の姫を娶っていたともいわれている。



続いて侯爵。

この字は代人(代わりの人)が、弓を持って行く、という形が元となっており、即ち王の代理人と解される。

そういう書き方の場合、代官の事と考える人も居ようが代官は飽くまで租税などの一部の行政を代行するものであり、侯爵は王としてその地に赴任する事になる。

その権力は代理人というよりも、地方の完全な自治領主、或いは大国内の小国の王に近い地位と考えられる。

一般的に伯爵以下が王の代官として考えられるなら、後継者の指名権や侯領内の民の移動・政策に対する事前申請と許可などについて侯爵は優遇或いは権力を有していたとされる、無論そのときの各国の状況に拠るだろうが。

ただ、この王から指名される代官と、自治領主としての差が、侯爵以上と伯爵以下を大きく分ける差と言えるのではないか。



伯爵。

伯爵は王に任じられた一地方の長官職として考えられる事が多い。

但し日本語訳としての伯爵位は、各時代でのその地位には大きな差異がみらてたりしてしまい、実際には日本語訳ではなく原語を以って語るべきとされるほど職責や職形態は多岐に渡る。


例えば伯爵であっても、辺境伯・宮中伯・城伯などがある。


良く創作に出てくる辺境伯であるが、これが侯爵に相当するか否かで議論される事は多い。

実際どうなのかと言えば、やはりその時によるとしか言えない。

前述までの爵位の内容を正しいと考えるなら、本社の専務と子会社の社長とどちらが偉いかと聴かれるようなもので、それは業績や経営陣の近さによるだろう。

例えばである、あるページでは伯爵が侯爵や公爵を率いるといったおかしなケースもあったと記されている。しかし王国主導で王の代理人を立てて連合を組むのであれば、直下の家臣である伯爵が上位に来る事は決しておかしいとは言えず、公爵らは飽くまで属国待遇として主家の番頭に仕える事も容認せねばならない。


では実際の権限としてはどうかと言えば、臨時の場合に限るなどとされているが一部の徴兵権や事前の後継者指定などを有するとみられる事が多い。

但し、この臨時の場合などに限られる点を含み辺境伯は爵位ではなく官位ではないかとみられる場合もある。

ただ、その点を含めても中央集権・地方分権の度合い次第では最も王の側にいる直臣であり、最も次期侯爵に近く(手柄を立てやすい位置におり)、王を除けば国の軍事実権者であると言えるのではないか。

但しこれを明確に書くのであれば、多少の政争場面を提示する必要があるだろうが。



宮中伯は大臣や官僚の長のようなものであり、領地を伴わない官位爵であるようだ。

本来、王領における


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