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遺言シリーズ

秘密証書遺言

作者: 尚文産商堂

彼は富豪と言われる人だった。

子供が3人、妻がいる。

彼が一番見たくないのは、家族の不仲であったため、遺言を行うことにした。

だが、内容は誰にも知られたくないと考えた彼は、秘密証書遺言を行うことにした。


弁護士に相談をすると、まずは、遺言書を書いておいてほしいということ。

それは、自筆で書かれたもので、封印されていること。

さらに、封印された後に公証人1人と証人2人の署名がなされているということ。

ここが重要だそうだ。

こうして作成されたものは、遺言書があるという証明にとどまり、内容がどうなっているのかということは、証人も公証人も知ることができない。

だから、秘密だということらしい。


さて、それから半年後。

彼は不慮の事故によって急に亡くなった。

葬式が終わり、弁護士が遺族の前に立って白い封筒を見せる。

そこには、証人の名前と住所が2つ、公証人の名前と住所が1つ書かれている。

「これは、故人が私に遺言を託したものです。彼がなくなった今、この場において、開封したいと思います。なお、検認は、すでに済ませております」

弁護士がすでに封が切られている封筒から、手紙を取り出す。

「ひとつ、妻には全財産を金銭に直した価値において半分を与える。ふたつ、子らには残りの財産を平等に与える。みっつ、遺言執行人として、私を指名する。以上です」

なお、署名捺印がなされていることや、本人が自筆したものであるというのは、検認の時点ですでに把握済みであるため、ここでは省いている。

遺族は、これらの遺言を聞いて、そのまま遺言執行人の弁護士に従う形で、遺言内容が執行された。

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