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天馬の目指す未来2

天馬の目指す未来2


松風憲法 (必要なところだけ抜粋。)

1条 天皇の政治権限について。

天皇は日本国民の象徴であり、国民の指針となるべき存在である。しかし、天皇は枢密院及び立法議会に対して政治的発言及び圧力を行使してはならない。天皇の政治的権限については認められないものとなる。


2条 名誉宰相について

名誉宰相は名誉職でありながら国家を守るためのものである。すなわち国が危機に瀕したときにその力を発揮することが役目である。平時において名誉宰相が立法議会へ圧力や、口出しをすることがあってはならない。必要なときに枢密院を通して正規のルートで行うことが必要である。


3条 立法議会について

議会は国民の代弁者達の集会の場所でありいつなんどきでもそれを妨害することは許されない。また、国民の象徴にあたる天皇や国家の安全を守る名誉宰相を職から引き剥がして次の者へ変える権限を持つがそれは立法議会で3分の2の賛成でのみ行われることである。また、議会から独裁者が出た場合名誉宰相と議会はなんとしてもそれは止めなければならない。


5条 軍について

軍は国民、国土、国家を守る盾であり他国からの侵略に対して国民を守る部隊である。軍は常に文官の下で働き国家に対して仇為す行為は許されるものではない。また、理由なき侵略は許されるものではないが国家の安全と国民の利益を守るための戦争に関してはこれを肯定するものとする。


8条 国民の責務

日本国民は国家及び社会に対して責務を負う。また、国民一人一人が日本国民であるという意識を持つことが大切であり相互扶助や、人は皆平等であることを意識することが必要である。国民は基本的人権に基づき人であることを確認しその権利を持つことをここに規定する。主権は国民にあり、立法議会及び枢密院、名誉宰相がその主権を国民の代弁者として行使する。


等125条まであり

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