56/56
あまりにもひどい考証不足はだめ
わたしは電子書籍で、「証拠は犯人の自白しかないが逮捕された」というような文章を読んだことがある。
わたしは非常に違和感をもった。
なぜなら、日本国憲法第30条3項に、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と明記されているからである。
このようなことを平気で書くようでは、他の蘊蓄も信用できない。
絵画の贋作を作るだけなら、罪にはならない。
確かにそうである。
だが、それを展覧会に出品するようなことをすると、コンテストの妨害になり、それは偽計業務妨害罪になる。
また本物を持ち去る行為が窃盗罪になることはいうまでもない。
ある電子書籍には、別の国に嫁ぐはずの女性が婚約破棄されることになっている。
その女性にとっても、それはいいことなのだが、国同士では何の理由もなしに婚約破棄する事はありえない。
何らかの見返りを求めるのが普通である。
この場合は、相手の国のほうが大きいのだから、不可侵条約や平和条約を結ぶように要求するような事が考えられる。
またあるネット小説には、暴力団が中学生の少女を誘拐したと無造作に書かれているが、その理由や目的は一切、書かれていない。
暴力団は金にならない割に、罪の重い犯罪はしないのが普通である。




