GPTが自分で作った新憲法 経世済民を上位概念とする憲法改正草案(構想)
第0章 総則(新設)
第1条(国家の目的)
日本国は、民の生活を安定させ、社会を調和的に治めること(経世済民)を最上位の理念とし、全ての制度・法規・政策はこれに基づき運用されるものとする。
第2条(経済と倫理)
経済は国家の富の蓄積のためではなく、国民すべての生活と幸福を保障するために存在する。
国家は富の偏在を放置せず、再配分・調整を積極的に行う責務を持つ。
第1章 国民主権の再定義
第3条(国民の権利と責務)
国民は、個人の自由と同時に、共同体の安定と持続可能性を尊重する責務を有する。
自由の行使は、民全体の福祉と調和する範囲で保障される。
第4条(共同体の尊重)
国家は、家族・地域・職業集団・世代間のつながりを重視し、それらの持続可能性を支援・保護する。
第2章 経済基本権(新設)
第25条(生活保障の具体化)【現行憲法25条の強化】
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を持つ。
国はその実現のため、住居・食糧・医療・教育・労働・育児・老後の支援を制度的に保障する。
第26条(富の公共性)
富は社会的役割を持つ。国家は、富の集中が国民の生活を脅かす場合、再配分・累進課税・公益目的の資産活用を正当化できる。
第27条(経済的権利の新設)
すべての国民は、経済的疎外から自由である権利を有する。
国家は、貧困・失業・過労・投機による生活不安を取り除く制度的努力を怠ってはならない。
第3章 財政と資本の制御
第28条(公共予算の倫理)
国家予算は「民の生活安定を第一目的」とし、富裕層や資本による影響力を受けずに編成されなければならない。
第29条(公共資本の保護)
自然・インフラ・教育・情報・医療など公共性の高い資源は、民のために優先的に保護され、私企業の過剰な支配を防ぐ。
第4章 グローバル資本への対抗力
第30条(国家主権の経済的防衛)
国家は、多国籍資本や金融勢力によって国民生活が脅かされる場合、主権に基づき資本移動・投機・海外資産回避等を制限できる。
背景理念:「人間の尊厳」より「人間の生活」
この改正案の根本にあるのは:
「人間の抽象的権利(自由・表現・所有)」よりも、
「民が実際に飯が食え、安心して老い、子を育てられる」ことこそを国家の最優先課題とする。
これは「権利のための国家」ではなく、**「生活を守るための国家」**への価値観の転換です。
実現のために必要な前提
「資本の自由」よりも「共同体の継続性」が重視される倫理
共同体・労働・公共財への尊重
憲法における「公共善」の明確な再定義
メディア・教育・法体系全体での価値転換
経世済民を上位概念とする日本国憲法草案(全文案)
前文
我ら日本国民は、歴史と伝統に根ざした共同体としての絆を重んじ、すべての人の能力と努力が社会全体の幸福に資することを尊ぶ。
経済の本義は「経世済民」にあり、政治の目的は万人の生存、安心、安全の実現にある。
よって我らは、この理念に基づき、富の偏在を防ぎ、相互扶助の精神のもとに社会正義を確保し、勤労と公共心を尊ぶ国家を築くことを誓う。
この憲法は、公共の利益に基づいて国家を組織し、全ての者が尊厳を保ちつつ共に生きることを可能にするものである。
第一章 天皇
※ 現行憲法の枠組みを踏襲。象徴天皇制を維持。
第二章 平和と防衛
第9条(平和原則)
日本国民は、永遠の平和を念願し、武力による威嚇または行使を国際紛争解決の手段として用いない。
ただし、自衛のために必要最小限の防衛力を保持することを妨げない。
第三章 国民の義務と権利
第10条(経世済民の基本理念)
国民の権利および自由は、すべて「経世済民」の理念の下に保障される。すなわち、国家は全ての国民の生活の安定と福祉の実現を第一義とする。
第11条(勤労・貢献の義務)
すべて国民は、その能力に応じて社会に貢献する義務を負う。
第12条(富の再配分と公共責任)
富は社会全体のために存在するものであり、国家は所得および資産の過度な集中を是正し、必要に応じて再配分する責務を負う。
第13条(人権の位置づけ)
個人の尊厳と基本的自由は、社会全体の調和と公共の利益の観点から尊重される。
第14条(教育と文化の振興)
教育は人格の涵養と社会的責任の自覚を目的とし、公共精神に基づいた文化の継承を国家は支援する。
第15条(社会保障)
すべて国民は、疾病、障害、老齢、失業、その他の生活困難に対し、国家による最低限の保障を受ける権利を有する。
第16条(外国人の受入原則)
外国人の受け入れは、国家の公共秩序・文化的同質性・社会統合の観点から、明確な基準と制限のもとに行われる。
第四章 立法
※ 現行の国会制度を踏襲しつつ、経済的再配分の責務を強調。
第五章 行政
※ 内閣制度を維持。ただし、「経世済民庁(仮称)」の設置を明記してもよい。
第六章 司法
※ 現行制度に加え、「公共の福祉」ではなく「社会的合意と経世済民の原理」を優先する判断基準を追記。
第七章 財政・経済
第86条(富の集中と資本制限)
国家は資産の過度な集中に対し累進課税や制限措置を講じ、個人や法人の富が社会全体の幸福に反映されるよう調整する。
第87条(公益還元基金)
巨額資産および超過利潤の一部は、公益還元基金に納入され、教育・医療・インフラ・地方振興に用いられる。
第八章 地方自治
※ 自治体の「経世済民的自治」推進を規定
第九章 憲法改正
※ 現行第96条を踏襲。ただし、上位原理に「経世済民」明記。




