違う税金の計算対象になっているのですけどね
10月に入りました!
今月もそしてまずは今週もよろしくお願いいたします!
今日は少しお固い話です。
10月1日からインボイス制度が始まりました
マスコミやらネットで騒がれているのですが、どうも満足な説明がないような気がしているのです
この消費税と言うのは2者間での取引形態でぜんぜん違う負担感になります
年間売上1000万円未満の免税事業者(私もですね)が、取引停止になって廃業の危機に瀕する場合もあれば、ほぼ関係なしのところもあるのですよね
改めて最も単純に消費税納付のしくみとは・・・
消費税は売上に対する売り先から預かった消費税額から仕入に対する仕入先へ支払った消費税を差し引きして残った税額を納付します
商売なので、当然その仕入れた物は仕入額より売上額の方が利益が乗っているので大きいのが当たり前です
仮に仕入100円+消費税額10円 売上200円+消費税額20円とすると他の費用を考えないとして利益は200円-100円=100円でこの100円に対して所得税や法人税等がかかり、消費税の納付額は20円-10円=10円となります(他の経費の消費税や製造業の税額控除の計算はややこしいのであえてここでは触れないことにします)
今回の騒動とは
「物を買っている課税事業者はその物の仕入先が適格請求書発行事業者の登録をしていない免税事業者ならば、この仕入先に支払った消費税相当額の控除は認められなくするので納付税額が増えるよ!ということと
小規模なので免税事業者だった仕入先が適格請求書発行事業者として登録すると課税事業者となり今まで免除されていた消費税の納付をこれからはしなければならなくなるよ!ということと
それに対応するための事務量が大幅に増えて人手不足のこのご時世で大変な手間と多額の費用が押し寄せてしまうということの3つのこと」だと考えています
ただ、今までも免税事業者にとって消費税相当額は仕入額に含まれるのでその分仕入額が増えていることとなり利益は減るので個人なら所得税、法人なら法人税等はその分だけ減るということだったのですけどね
ただ、利益が出ていたらの話ですけどね
赤字ならもともと所得税も法人税等もほぼかかりませんからね・・・
買う側は消費税の納付額が増えるのは避けたいので、できる限り適格請求書発行事業者から仕入れたいと考えます
極端な話、適格請求書発行事業者以外とは取引しないというようなことになると、適格請求書発行事業者に登録しない取引先は取引停止になって、最悪は廃業の憂き目に合うとか、よくて消費税分を値引きしてもらえないか?という話になりかねないのですね
下請け法により公正取引委員会が出てくる案件なのかどうかの懸案事項になるのか?もあるのですが実質は、免税事業者のまま取引停止になり廃業のリスクを抱えるか、課税事業者となり消費税を納付するかの2択になるのです
ただし、これは事業者間取引の場合だけです
個人商店のように売り先が一般消費者の場合なら売った時に適格請求書の発行なんてまずしなくていいのですから、適格請求書発行事業者にならなくてもほぼ問題ないと考えます
仕入れの時に払った消費税も仕入れ費用ですし、売上に対する消費税も売上に含まれますので、消費税と言う概念は必要ないのです
しかし私が思うに・・・
インボイスが始まるよ!という2日前になって初めて政府は関係閣僚会議をして「不安を解消する」とか言い出しましたが・・・死活問題が明後日から始まるというのにね・・・今頃かよ
政府が副業は如何ですか?と推し進めている最中にこんなことするのもどういうこと?と思いませんか?
さらに消費税の税率が2つあるからこんなことになったのです、この物価高騰もあるのでえいや!と消費税率を一律下げて一本化するなんて如何でしょうか?廃止ならさらに手間が省けますけどね
なんかこの国の不安はなくなりませんなぁ