076⚫️★注)
「怖ろしきもの、やさしきもの、ほほ笑みて’それ’をもたらす・・・。」
「そんな意味になるのか?’それ’って、つまり、’火’のことなのか?」
「よくわかりません。状況的には他の翻訳もできそうですね。」
「う〜ん、なんか占い師の言葉みたいで、どうとでもとれるってことよねえ。」
「パイライト教授、これって解釈がいろいろできますね。」
「わしの推理どおりじゃ!だが、’シャンポリオン’もスゴいぞ。あと、何かわからんのか?」
「やってます・・・うーん、音声的には再現できんぞお。」
「だけどさ、この笑っているような顔に見える文字、ちょっといいよね。」
「意匠登録しておいたほうがいいんじゃありませんか?すぐに金儲けに使おうって輩がでてきますからね。」
「ダメだよ。だって・・・。」
★注)文化財や国宝、たとえ新発見の遺物であっても、その意匠をそのまま登録することはできない。意匠権には自ら生み出した「新規性」と「創作性」が必須だが、遺物は過去に存在した事実がある以上、発見者が新たに創作したとは見なされないからだ。また、歴史的財産は公共性が高く、特定の個人による独占は公序良俗に反し産業発展を妨げると判断される。これらは共有財産として、広く社会に開かれているべきものである。
「って、’シャンポリオン’の★注)がついてるもの。」
「そっかあ・・・。」




