年金・税金・行動力
この情報は本当かどうか不明なので、文句や訴えは辞めてください。責任も負いません。
不安なら年金事務所や税務署に問い合わせるといいかも。
備考:年金について
通学定期もそうだが、科目履修生は学割が使用不可。その為、学生納付特例制度が使用不可。
・納付
・免除
・猶予にする手がある。
前年度の年収(親の給料と自分のバイトした給料)によって免除か猶予にするか変わるので、これは各々で年金事務所に問い合わせた方がいいが、親の年収が57万円より上の為、納付猶予にした方がいい。納付猶予にする場合、10年以内に支払えば大丈夫らしい。
備考:税金面について
バイトの給料が月収8万8千円、年収100万円超えなければ基本大丈夫。
・住民税:年収100万円以上
[年収100万円以下の場合は住民税を納める必要ない]
[所得税同様、住民税の金額は年間の所得額に応じて課税される]
・所得税:年収103万円以上
[この場合の所得額とは1月~12月の間に得た収入から交通費などの必要経費を引いたもののこと]
・源泉徴収・所得税:月収8万8千円以上
2ヶ月以上同じ職場で働いていて1ヶ月の給料が88,000円以上ならば、所得税は源泉徴収される。
交通費も混じるのか不明。
税額が確定するのは12月の給料が出てからなので、年末調整地に
それまで源泉徴収されていた分との差額を清算すると、徴収され過ぎたぶんが戻ってくることが
ほとんどらしい。
国民健康保険に関しては
・年収130万円未満だと親の扶養に入ることができるので大丈夫。
・年収130万円以上だと国民健康保険が絡むので気をつけたほうがいい。
・例えば交通費混みの月収10万円以上。このように、年収100万円~130万円を超えそうな状態の給料が
2ヶ月以上続くと親の扶養から外れる。
こういう生活を過ごすのであれば、行動力は必要。