引っ越しと緊急事態宣言3
引っ越しの延期をしておりますが、いつ頃に再設定しようかなと考えておりますが、
引っ越し先の都道府県庁のホームページに以下の文章が載せてありました。
感染が拡大している地域等との往来
・「緊急事態宣言区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との往来は、
感染拡大防止の観点から不要不急の帰省や旅行などは自粛をお願いします。
・緊急事態宣言等が発令されていない地域であっても、
「直近1週間の新規患者数(対人口10万人)が15人以上の地域」及び
「不要不急の往来や外出の自粛のお願いを実施している地域」との往来は、
慎重に判断するようお願いします。
いやーずるい書き方ですよねこれ。
要請も命令もしてないですもの。
特措法の以下の部分によると特定の都道府県知事に対して
別の都道府県知事が往来の自粛の要請または命令を依頼できるのですが、
面倒だからしないということでしょうか?
ちゃんとやるなら法律を使ってちゃんとやれと言いたいです。
第二節 まん延の防止に関する措置(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、
並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間
並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、
生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から
外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を
要請することができる。
まあ、やったらやったで保証とかの話になるのでやりたくないんでしょうけども。
ちゃんと法律を使用しての要請、命令をしないのであれば知事の責任となると考えますよ。
だってやるべきことをやってないんですもの。
全国知事会とかでネットミーティングしてるのであれば
やれると考えますがどうでしょうか?
「直近1週間の新規患者数(対人口10万人)が15人以上の地域」から外れないと
引っ越しできませんかねぇ。
引っ越ししても役所が転入届を受け付けない可能性もあるので怖いです。