安全保障に関する憲法草案 軍事・警察権編
※条項数は説明便宜上のもの
第4条・自衛権
①この憲法の定める理念に基づき、国益の現状維持、及び、国益の回復のための軍事権の行使を自衛権と定義し、国益拡大を目的とする軍事権の行使は、これを侵略行為として認めない。
②集団的自衛権の行使については、国際法に従い、この条規並びに国際社会の社会通念上許される範囲を超えて、これを行使する事は出来ない。
第5条・有事
①生命秩序並びに人間社会秩序の安寧、及び、この憲法に定義される我が国の国益が、自然的又は人為的に害される事態、若しくは、害される虞のある事態を有事と定義し、国は、この有事に関して、充分な想定を行い、必要な組織、及び、設備並びに装備、及び、体制を立法並びに行政両面において充分に整備する責務を負う。
②有事の認定は、法律の定めるところにより、太閤が、その責任において行う。又、太閤は、有事を認定した場合、非常事態宣言を行い、直ちに国民にこれを知らせ、有事認定の事由について、有事の性質上やむを得ず即座に公表出来ない事柄を除いて、太閤又は太閤の代理の者がこれを主理院に説明し、有事認定の正当性の事後承認を得なければならない。
③太閤は、有事を認定した場合、法律の定めるところにより、一定期間、特定の人物又は機関、組織団体に対して、一定期間特権を付与する事、若しくは、この憲法が保障する権利を制限又は停止する事が出来る。又、我が国の主権下の全ての人は、人権が著しく害されない限り、有事解決のために、これらの措置に協力する責務を負う。但し、当該権限の行使が不当又は過剰であったために生じた不利益については、国は、この不利益について賠償しなければならない。
④同条第3項に基づいた場合であっても、この憲法に特別の定めがある場合を除いて、主理院、法理院、国法院、国務裁判所の機能並びに権限を制限又は停止する事は出来ない。又、この憲法そのものを停止する事は出来ない。
⑤全ての有事において、国は、事後において、この分析並びに原因の徹底的な究明を行い、公的機密に関する事柄を除いて、これを常に国民に公開し、この記録は、恒久的に保存しなければならない。
第6条・国防軍
①軍事権は国に属する。又、国は、この軍事権を行使する組織として、法律の定めるところにより、国民が保有する軍隊である国防軍を編成し、我が国唯一の正規軍として、責任を以て管理しなければならない。
②軍事統帥権は太閤に属する。国防軍は、全てこの憲法の下で太閤の命令に従い、太閤は、国防軍の全ての活動について、国民に対する全責任を負う。
③武力行使並びに国内外における軍事活動は、国際法を逸脱したものであってはならず、国際法の定めに従い、国際秩序を乱さぬようにして法律でこれを定めなければならない。
④国防軍の武力行使並びに海外派遣については、主理院の承認を必要とする。又、承認の時宜、及び、武力行使に関する太閤並びに国防軍の独自の裁量の範囲については、法律でこれを定める。