国連憲章に違反する日本の集団的自衛権の概念
日本は現在、個別的自衛権は行使出来るが、
集団的自衛権は行使出来ないという立場をとっている。
憲法のどこにそんな文言があるのか、
聞いてみたいものだが、そういう事になっている。
だが、この解釈は、明確に国連憲章に違反している。
国連憲章の何に違反しているのかと言えば、
まずは、冒頭から違反している。
国際連合憲章 第1条
国際連合の目的は次の通りである。
①国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧と、そのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
国連加盟国が、全員で協力して
「侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧」のために
「有効な集団的措置をとる」と明記しているのに、
日本だけが独善的に集団的自衛権は行使出来ないとしているのは、
明らかに国連加盟国としては、国連に対する裏切りである。
国連が国連軍や国連承認の多国籍軍を結成して活動する際、
最近では、自衛隊もこれに参加するようになったが、
他国の軍隊を守るために武力行使が出来ないとか、
相変わらず屁理屈を並べているが、
これがどれだけ国際協調の足並みを乱しているか、
日本人は、もっと気付かなければならない。
ちなみに国連軍と国連承認の多国籍軍の違いは、
国連の予算で派遣される軍隊が国連軍で、
そうでない国連承認の軍隊が多国籍軍である。
ただ、広義的には、どちらも国連軍と
一般的には見られていることが多い。
また、そもそも多くの日本人は、
本来の国際法上の自衛権の概念がどういものか、
ほとんど理解していない。
国際連合憲章 第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。(後略)
国際連合における自衛権の解釈は、
国連安全保障理事会が必要な措置を取るまでの間に、
時限的に加盟各国に保障されている権利でしかない。
国連の安保理が、必要な措置を行使した場合は、
加盟各国は、自衛権を国連に委任し、
その下で行動する事が義務付けられている。
つまり、国連加盟国は、自動的に、
加盟国すべてと相互防衛条約を結んでいる事になる。
国際連合憲章 第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当たって、共同して相互援助を与えなければならない。
だからこそ、日本の集団的自衛権の解釈には失笑させられる。
国連に加盟した時点で、集団的自衛権は行使されているのである。
それが行使出来ないというのは、
日本のわがままであり、独善的な悪にすぎず、
まさに世界からすれば、傲慢な態度でしかないのである。
日本人は、こうした独善で世界秩序の連携を乱している事に気づき、
これに対して、大いに反省すべきである。
さらに言えば、国際連合は軍事組織である。
決して、世界政府や世界国家的な存在ではない。
国際連合は、正式にはUnited Nationsと呼ばれ、
これを直訳すれば連合国である。
そのため、国際連合憲章には、
次のような規定がある。
国際連合憲章 第53条「強制行動」
①(前略)いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関 によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
②本条①で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
いわゆる「敵国条項」と呼ばれるものである。
この他に第77条もこれに含まれるが、
この条項が、国際連合の性格を象徴している。
この敵国とは、日本、ドイツ、イタリアを中心とした
旧枢軸国の国々の事である。
これらの国々に関しては、例外的に強制行動をとることが出来るのだ。
仮に日本がロシアや中国から核を含む攻撃されても、
ロシアや中国が、この条項の適用を主張すれば、
日本の主張が通らず、一方的に日本だけが悪者扱いになる可能性が、
この現代においても充分にあるのである。
実は、尖閣諸島などの領土紛争において、
例え自国領であっても、
日本が下手に武力行使出来ない理由の一つがここにある。
特に、相手が常任理事国のロシアや中国となると、
この条項の適用のおそれがあるので、
自衛権の行使であっても難しいのだ。
国連とは、日本の歴史で言えば、
江戸時代の幕藩体制における幕府のような存在と思えばいい。
あれも関ヶ原の時の徳川方、
つまり連合軍を中心に作られた軍事的な組織である。
さしずめ、国連で徳川家に当たるのがアメリカである。
国際連合の本部がアメリカにある事もそうだが、
国連憲章には、次のような条文がある。
国際連合憲章 第111条
この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。
江戸時代になり、平和な時代になっても、
関ヶ原の時、敵国であった藩は、
外様大名というレッテルを貼られ続けたが、
現在の世界秩序は、日本の歴史で言えば、
幕藩体制のような秩序であり、
敵国とされる日本は、外様大名のようなものである。
…とすれば、日本が世界平和のためにとる道は、
日本の歴史を振り返れば、おのずと見えてくるのだが、
それは後述するとしよう。
とにかく、日本の安全保障の体制は、
日本の勝手な解釈による独善を廃し、
世界秩序の現状を理解して、
その秩序とその維持のための連携を乱さぬようにして
行われなければならないのだ。